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 これまでの口頭弁論の概要です。


第1回口頭弁論 2007年6月22日
◇書面交換
   朝早くからたくさんの方に足をお運び頂き中法廷の傍聴席は満員となった。
第一回目ということで書面の交換を行う。
(被告・大阪医科大側は欠席)
 大阪医科大は「答弁書」で、「ヨシノユギの訴えを棄却する判決を出してほしい、なぜ棄却してほしいかという理由は追って述べる」という言い分を提出してきた。

第2回口頭弁論 2007年7月19日
◇争点整理
   今回も書面の確認が中心。
裁判官がカルテの確認をしようとしたところ、医大側が持ってきていなかったためできなかった。
また、こちら側から「求釈明書」を提出した。

第3回口頭弁論 2007年9月3日
◇原告側と被告側の書面照合
   原告・被告双方の主張について、裁判官が不明な点やもっと具体的にしてほしい点を指摘し、甲号証(原告側の書証)と乙号証(被告側の書証)を原本と照らし合わせて確認を行う。
 大阪医大側は、「壊死と手術の因果関係はない。壊死の原因は不明」という姿勢を崩さない。
 裁判長が、「原因が判らないとなると、やはり手術ミスを考えることになる。推測でもよいので、病院側として考える壊死の理由を出してください」と指摘した。

 また、今回病院側から出てきた書面の中には、明らかな嘘が含まれていた。

■病院側:男女別のトイレしかなかったため、部屋にポータブルトイレを置いた。
 →そんな事実はなく、原告は手術後のトイレで、女性側のトイレに連れて行かれたので看護士に「困る」と伝えた。
  入院中はなかなかトイレに行きずらかった。


■病院側:「◯月◯日、原告側から提出された質問状の回答について、形成外科主治医A医師が原告から抗議を受けた。そのためA医師は、原告とともに精神科に赴き、精神科主治医B医師と共に説明をした」
 →そんな事実はない。この日、原告は付添人2人と共に形成外科を受診したが、主治医A医師は付添人の入室を拒んだ。
  原告は「これまで不愉快な言動が多々あったため、それを緩和するために信頼できる友人に付き添ってもらいたい」と主張し、共に回答書の説明を受けた。
  A医師は回答書について、それまでと食い違う説明をしたり答えられない点があったため、原告はますます不審を抱いた。
  共に精神科に赴いたことは一度もない。


 ※これらはほんの一例に過ぎない。

第4回口頭弁論 2007年10月24日
◇原告・被告の準備書面提出
   今回も原告・被告側から準備書面が提出され、裁判官がもっと詰めてきてほしい点や、不明な点を指摘した。
口頭弁論後は弁護士会館の会議室で、報告集会と交流会を兼ねた簡単な学習会を行った。

内容は、
@医療過誤裁判
A性同一性障害
B本裁判の争点
について。

第5回口頭弁論 2007年12月
◇原告からの書面提出
   原告のヨシノ側から、壊死の原因である大阪医科大のミスについて、準備書面を提出。
本裁判の核心部分に触れる。

第6回口頭弁論 2008年2月21日
◇数点の確認
   以下の3点の確認を行う。
1、原告の主張について、(セカンドオピニオン先の)協力医からの裏付けはなされるのか?
→協力医からの鑑定書は、来週中には提出できる見込み。なお、今回、裁判所に提出した書面は、この協力医の鑑定に基づいたものである。

2、剥離範囲に関する過失については、今後、新たな主張を行うのか?
→鑑定書と共に、現在、協力医から乳房切除を行った他の患者さんの写真を提供してもらえることになっている。主張は、それらの写真が揃ってから。ただし、写真については本人の承諾を得なければならないため、その分、時間がかかる。

3、原告が提出した写真(甲A号証2の11頁)が不鮮明。鮮明なものはないか?
→被告側が出している乙A号証3の11頁と全く同一のものであるが、そちらの方が若干鮮明。こちらを使う。

第7回口頭弁論 2008年4月17日 
◇原告側の追加書面提出
   今回は、原告側から追加書面を提出。
大阪医大からの反論は、次回となる。
(「診療経過」と、「手術の過失(壊死の原因や術後管理など)」に対する反論)

第8回口頭弁論 2008年6月10日
◇今後行うことの確認
   原告側・被告側共に、今後の作業の確認を行う。

第9回口頭弁論 2008年8月26日
◇被告側からの再反論提出
  大阪医大側からの再反論が提出される。
内容は「診療経過」に対する反論・「手術過失」の反論。
一部ピックアップする。

【原告】手術に必要な乳房の計測をしていない
 【被告】する必要はなかった
  →必要なことを怠ったからこそ、今回の壊死が起こったのではないか。

【原告】手術記録における記載事項の矛盾について
 【被告】書き間違えた
  →手術記録は非常に大事なものである。
   記録を都合のいいところだけ間違えるようなことが
   果たして起こり得るのか?
   あって良いのか?

【原告】術後に撮影した写真証拠について
  (患部が既に白っぽくなっていたところをヨシノさんが撮影したもの)

 【被告】光の加減である。合成ではないのか
  →写真に加工・合成などは行っていない。

【原告】提出した鑑定書について
  (本手術に対するセカンドオピニオンを依頼し、鑑定書として提出している)

 【被告】信用できない。鑑定医師は一体何人の患者を診てきたのか。
  →鑑定書をお願いした医師は140名もの患者さんを診ておられる。
   これは被告側の執刀医よりもはるかに多い回数である。

また、一貫して手術の過失はなかったという主張をしている。

第10回口頭弁論 2008年11月4日
◇原告からの書面提出
   前回(8月26日)に被告側から出された書面の内容に対する反論と、原告ヨシノさんが被った損害について詳しく述べた書面を提出。
 準備書面の提出は今回で一区切りとなり、次回は非公開で「和解期日」という、原告・被告双方がこれからこの裁判をどうしていきたいと考えているのかを裁判官が聴取して話し合う場がもたれる予定。
その後人証調べに入っていくと思われる。
 
第1回和解期日(非公開) 2008年11月26日
◇和解なし
   双方の条件を出し合い、和解するかどうか一旦話し合ったが、原告は和解をせず、被告側も和解条件の提示をしなかった。
今後、医師への尋問への運びとなる模様。
また、被告大阪医大側は「手術」と「壊死」の因果関係を否定し続けてきたが、壊死の理由については一切理由を述べていないことから、今後の主張が注目される。
原告側は損害について主張を行っていくものとみられる。
 
第11回口頭弁論 2009年1月28日(水)16時〜
◇原告からの書類提出
   過失に関する主張の変更
 診療経過に関する反論
 
第12回口頭弁論 2009年3月19日(木)16時〜
◇原告からの書類提出
   セカンドオピニオン先の鑑定書(内容は過失に関すること)
   →鑑定書を受けて、原告側準備書面の提出を求められた。
 診療経過の提出(今回は原告も交えてかなり反論をしている)
 人証申請の提出(人証調べへの第一歩)
   →次回、認証申請の陳述書の提出を求められた。
 ヨシノさんの実績・業績の提出
 その他証拠の提出

第13回口頭弁論 2009年5月28日(木)16時〜
◇原告からの書類提出
◇証人尋問の打ち合わせ
  →日程が決定。
 (9月16日(水) 10:30〜12:00、13:30〜16:00
  9月28日(月) 10:30〜12:00、13:30〜16:00)

第14回口頭弁論 2009年7月2日(木)16時〜
◇被告、準備書面・意見書他提出
◇証人尋問日程・証人決定
  * 証人尋問日程
9月16日(水) 大阪医科大の医師など被告側の証人尋問
9月28日(月) ヨシノさんをはじめとした原告側の証人尋問
10月7日(水) 過失を裏付ける鑑定書を書いて下さった医師の証人尋問

第15回口頭弁論 2009年9月9日(水)16時〜
◇準備書面提出
◇ヨシノさんの陳述書提出 
 
第1回証人尋問 2009年9月16日(水)10時半〜12時・13時半〜16時
◇大阪医科大の医師など被告側の証人尋問
  被告病院の医師が中心

 * 壊死はいつ起きたのか。
 * GID医療の目的は何か。

第2回証人尋問 2009年9月28日(月)10時半〜12時・13時半〜16時
◇ヨシノさんをはじめとした原告側の証人尋問
 

第3回証人尋問 2009年10月7日(水)13時半〜
◇過失を裏付ける鑑定書を書いて下さった医師の証人尋問
 


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