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2006/08/19
改訂 2007/02/25
ヨシノ支援プロジェクト 規約
前文(設立経緯)
本会の設立経緯は以下の通りである。
「性同一性障害」(Gender Identity Disorder、以下GID)と診断されたヨシノユギに対して、2006年5月20日、大阪医科大学付属病院(以下、大阪医大病院)にて乳房切除手術が行われた。しかし、事前の説明に反して、結果的に縫合部の皮膚が壊死したため、ヨシノは精神的・肉体的な痛苦を余儀なくされた。また、術前から術後にかけての大阪医大病院の処置や対応には、疑問視せざるを得ないものが多くあった。
そのため、ヨシノ並びに有志で大阪医大病院を徹底的に追及し、真相を究明する。ためのプロジェクトとして本団体を設置する。
第1章 総則
第1条(名称)
本団体の名称は、「ヨシノ支援プロジェクト―救い難き理想主義者ども」とし、通称を「ヨシノ支援」、略称を「スクドモ」とする。
第2条(活動内容)
(1)本人の大阪医大病院に対する裁判闘争を、実務的・財政的側面から支援する。
(2)本件を通じて、GID医療の問題点を社会的に提起する。また、GIDの抱える問題を端緒
として、広くジェンダー・セクシュアリティに関する問題を社会に問うために活動を行
う。
第3条(活動場所)
本団体の活動場所は主に立命館大学衣笠キャンパス(京都府京都市北区等持院北町56-1) 近辺とするが、固定はしない。
第2章 役員・事務局員
第4条(代表・副代表)
本団体には代表(世話人)1名、及び代表不在の場合に副代表1名を、活動及び運営に関する責任者としておく。代表及び副代表は本団体の運営に対し責任を負う義務がある。また、運営責任者として事務局(第6条以下参照)会議に参加する権利、及び事務局会議での議決権を有する。
第5条(会計)
本団体には本団体会計業務の一切を担う会計を1名おく。会計は本団体における収入・収支を明らかにし、公示する義務を負う。また、会計責任者として事務局会議に参加する権利、及び事務局会議での議決権を有する。詳しくは第16条から第18条に定める。
第6条(事務局・事務局長)
本団体には事務局をおく。事務局には事務局運営の責任者として事務局長を1名おく。
第7条(役員・事務局員の権利及び義務)
役員、事務局員は、事務局からの情報を受ける権利、及び事務局会議や事務局が主催するその他会議、学習会に参加し、発言等を行う権利を有する。また、役員及び事務局員は、個人的利益のためだけに本団体の活動を利用することを禁じ、かつ規約を遵守することをその義務とする。
第8条(事務局)
本団体の事務局は、主に以下の職務を担うものとする。なお、事務局会議に参加する権利、及び議決権を有する代表(世話人)、副代表及び会計は本団体の役員とし、事務局員とは別とする。また、支援対象者の意思を尊重するため、ヨシノ本人は事務局会議に参加し、議決権を有することとする。
| (1)事務局長 |
1名 |
事務局活動の全般を統括する。 |
| (2)総務 |
1名 |
文書・資料を整理、保存する。 |
| (3)会計補佐 |
1〜2名 |
会計を補佐する。 |
| (4)渉外 |
2〜3名 |
弁護士並びに他団体等の窓口として業務を行う。 |
| (5)渉内 |
2〜3名 |
情報連絡等を行う。 |
| (6)広報 |
若干名 |
HPの作成並びに本会の活動を広報する。 |
第9条(役員・事務局員の任期)
役員、事務局員任期は裁判での真相究明が終わり、かつヨシノ本人が納得した時点とする。ただし、役員本人から辞意の申し出があり、事務局が認めた場合はその時点で解任する。また、本規約に著しく違反し、事務局において解任決議が過半数で承認された場合、その役員及び事務局員は除名される。
第10条(役員の選出)
役員及び事務局員は事務局会議にて決定する。立候補者がいなかった場合は、他の事務局員の推薦により決定する。
第3章 事務局会議
第11条(最高議決機関)
本団体の最高議決機関は事務局会議とする。構成員は代表、副代表、会計、事務局長、各事務局員及びヨシノ本人とする。
第12条(定足数)
事務局成立の定足数は事務局員の過半数以上とする。ただし、議決事項がない会議は代表と事務局長の二者、及び主な事務局役員が揃い次第、会議を始めることができる。
第13条(議決事項)
議決事項がある場合は、第12条に基づき事務局員の過半数の参加が必要であり、かつ参加者の過半数が賛成した場合にのみ成立する。ただし、事務局員の一人でも議決事項に強く反対した場合は、継続審議として次回以降の事務局会議までに意見の刷り合わせを行い、再度議決事項として採決する。それでも収拾がつかない場合は、原則、ヨシノ本人の意見を尊重する。
なお、諸事情により会議に参加できない事務局員は代表、副代表、事務局長に議決権を委任することができる。
第4章 個人情報の取り扱い
第14条(個人情報保護)
本団体は、本会の活動及び理念に賛同する人々を賛同人として募り、HP上に掲載する。ただし、賛同人の個人情報に関しては、賛同人が許可するもの以外を事務局がHP等で掲載、公開することを禁ずる。また、個人情報を本団体の賛同人であることを示す以外に使用することを禁ずる。
第5章 会計
第15条(会計業務)
会計業務は、
(1)手術後にかかった医療費や治療に必要となった交通費の整理及び公開
(2)裁判準備及び本団体の活動費用の整理及び公開
(3)カンパの管理
(4)カンパの使用用途の公開(HP上での公開)
とする。
第16条(カンパの使用用途)
カンパの使用用途は、
(1)裁判及びそれに伴う活動費用の充当
を優先する。それでもなお、余剰があった場合は
(2)手術後にかかったヨシノ本人の医療費及び治療に必要となった交通費等の充当
とする。
第17条(カンパ額の公開)
カンパ額は全てHP上で公開する。公開にあたっては、カンパをしてくれた個人名及び団体名称は伏せ、カンパを受けた日、口数、総額を一覧にして公開する。
第6章 規約改訂
第18条(規約改訂)
本規約は、事務局会議において改訂の提起がなされその必要があると判断された場合、改訂を行うことができる。ただし、定足数を満たさない場合、改定はできない。
本規約は事務局承認後の2006年8月20日から施行する。
(改訂) 2007年3月25日
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